1974-03-26 第72回国会 参議院 運輸委員会 第10号
これではせっかく相互扶助の目的で始めた組合員のための保険の制度が続けていけなくなるということになりますので、この際、二つの組合に分かれております相互保険の仕事を一本化すると同時に、小型の鋼船三百トン未満の分野に保険の仕事をふやしまして、積極的に鋼船の分野にふやす、仕事の分野をふやすということで、両々相まってこの木船保険の仕事を続けていかせたい、保険の組合員である人のための保険のサービスに欠けるところがないようにしたいというのが
これではせっかく相互扶助の目的で始めた組合員のための保険の制度が続けていけなくなるということになりますので、この際、二つの組合に分かれております相互保険の仕事を一本化すると同時に、小型の鋼船三百トン未満の分野に保険の仕事をふやしまして、積極的に鋼船の分野にふやす、仕事の分野をふやすということで、両々相まってこの木船保険の仕事を続けていかせたい、保険の組合員である人のための保険のサービスに欠けるところがないようにしたいというのが
私どもせっかく二十数年来育ってまいりましたこの組合の保険でございますので、いままでも木船保険を、先ほども申し述べましたとおり、組合で二千隻、損保で千隻ということでやっておりますけれども、幸いにして組合の保険のサービスが——単純な比較はなかなかできません。
そういった点で、私ども十分指導監督をして、今後の木船保険が合併をして、小型船保険組合となった暁におきましては、努力をしていきたいと思っております。
それから、保険の加入状況でございますが、四十七年度末現在におきまして、木船の引き船は合計百九十五隻が木船保険組合に加入いたしております。それからさらに、民間の保険でございますが、これは大蔵省のほうから業界に聞いてもらいましたところ、木船の引き船が五百四十六隻加入しております。それから鋼船の引き船は千七百七十七隻加入いたしております。かような数字をいただいておるわけであります。
○河村委員 そうであれば、現在この木船保険でやっておるものは、一般の保険と比べて別段格別の利益がある、プラスアルファがあるというものではない、普通のものだ、こういうことですね。
○河村委員 きょうは木船保険の質問ですから、あまり広範なことを聞くのもどうかと思いますからやめますけれども、とにかく木船保険なんということに——これは継続したければ、やってもそう害もないことだから、やりたければやってもよろしいけれども、問題の本質はそんなところにあるのでなしに、内航海運というのはほんとうに扱いにくくて、行政としてもやりにくいことはわかりますけれども、もっとそのときそのときの景気の消長
○薗村政府委員 先生御指摘のように、戦時中昭和十八年に制定された木船保険法というのがございました。それが十八年から二十三年まで五年間行なわれましたけれども、大戦後のいろいろな情勢の変動、さらに占領下というような事情もございまして、木船保険組合は二十三年八月に解散をいたしました。
第一点について伺いますが、新たに小型鋼船を保険対象に入れるわけでございますが、現在の木船保険の現状について少し明らかにいたしたいと思うわけでございます。 いま木船相互保険組合は二つあると聞いておりますが、両方合計してお答え願いたいと思いますが、この組合に加入をいたしております船腹は何隻で、どの程度なのか。それからまた、保険加入の船舶がその対象の船舶に占める割合はどの程度なのか。
○薗村政府委員 私、申しおくれて失礼でございましたが、実は木船保険は、この両組合がやっておりますのとは別に、民間の損保会社でも経営をしておりまして、その加入隻数が一千七隻ございます。したがいまして、加入隻数は両組合の二千百四十三隻と合わせますと三千百五十隻になります。
○薗村政府委員 先生お尋ねの木船保険の加入状況につきましては、木船保険の加入対象の船腹数が、隻数で申しまして一万五千三百二十九隻、それからトン数で申しまして八十九万六千三百四十二総トンございます。
このような傾向がそのまま推移すれば、両組合の木船保険事業が保険事業の規模として適当でなくなるおそれがあり、組合員に対する保険サービスの維持も困難となると思われます。したがいまして、保険集団の規模の拡大をはかるため、組合の保険対象に小型の鋼船を加えるとともに、組合の合併の道を開くことによりその基盤強化をはかることが必要であると考えられます。
過去におきます農災の例、あるいは木船保険の場合もそういうような例がございましたので、大体政府としてもこの種の問題のやり方はきまっております。ただ、私どもといたしましては、農災の経験から見ましても、あまりこれを長引かせました場合には、事実上いろいろな支障ができますので、なるべく早い機会に計数的なはじき出しによって仕分けができるような努力をぜひいたしたいと考えておるわけでございます。
ほかにもこのような例がございまして、たしか木船保険でございましたが、やはりある時期に制度改正がございまして、その間の処理をどうするかという問題の場合にも、その段階での処理はいたさなかった例がございます。
たとえば漁船保険は九割だし、木船保険は七割、これは修正ずる必要があると思うのですが、いかがなものでしょう。
まず、木船保険特別会計の歳入歳出予算額は、三億五千四百六十二万九千円で、前年度に比較して約一千四百万円の増加となっております、自動車損害賠償責任再保険特別会計につきましては、保険金の支払い限度額を大幅に引き上げましたことと自動車数の増加に対応いたしまして、歳入歳出予算額を前年度予算額の約三倍に当たる三百億三千七百九万三千円といたしております。
現在の保険の立て方は、いわゆる異常あるいは通常のものを含めまして、この木船保険組合が元請になってやっていこう、そのうち七割につきまして国が再保していこうという建前をとっておるのでありまして、今御指摘のような制度につきましては、私どもとしてなお今後検討いたしたいと考えております。現在まではそういうふうには考えてないわけでございます。
○辻政府委員 これは今御指摘がございましたように、木船保険だけをやっておる人間ではございませんで、木船関係の一般の海運行政に従事しておる人数でございます。
○辻政府委員 これは御指摘の通り、本拠は全日本木船保険組合が東京にございまして、日本木船保険組合が若松に本拠を置いております。おのおの支部あるいは出張所というものを各地に置いておるわけでございまして、全日本木船保険の方は約三十カ所にブランチを持っております。日本木船保険組合の方もやはり三十カ所近くブランチを置いておるわけであります。
現行木船再保険法は、昭和二十八年に、木船相互保険組合の健全な経営を確保するため制定されたものでありまして、政府は、特別会計を設けて、木船保険の再保険を行なっておるのであります。
まず「海運局別木船数及び木船保険加入率」という表がございますが、これは、左の欄に海運局別の欄がございまして、「貨物船その他」——「その他」と申しますのは、油送船を含んでおるというつもりでございます。これが大体いわゆる機帆船でございまして、これとはしけと合わせました合計数がございまして、それから加入隻数、一番右の欄が局別の加入比率でございます。
○政府委員(辻章男君) 海運局別木船数及び木船保険加入率というところの加入隻数の一番下の合計欄が三千三百五十七隻になっておりますが、この中にはしけを百九十二隻含んでおるわけでございます。
○政府委員(辻章男君) 木船保険の加入の促進につきましては、あらゆる団体、あらゆる機会をつかまえまして今後大いに促進をはかっていきたい、かように考えております。
○天埜良吉君 木船再保険法の一部を改正する法律案の提案理由の説明の中に、保険料が特別会計において余剰を生じておるということが書かれておりますが、この木船保険で対象にしておる隻数というものはどのくらいありますか。
○政府委員(辻章男君) 今後あらゆる組織、機会をつかまえまして、木船保険への加入をふやすように努力いたしたいと思います。
○政府委員(辻章男君) ただいま海運局別の木船の隻数、あるいは各地方の海運局の木船保険組合関係の人間の配置状況等につきましては、後日資料をお出ししたいと思います。 来年度の予算要求の問題といたしましては、木船保険関係について増員の要求はございません。
運輸省が持っております木船保険の場合を見ますと、組合員から出資金を取りまして、また保険料が不足をした場合には組合員から保険料を追徴するようにしておるわけでありまして、自動車の場合には業者の負担力を考えまして、どういう方式にしたら一番適合するであろうかというような点につきましても研究をいたしておるわけでございまして、現在これらにつきましては事務的な検討を続けておる次第でございます。
しかしこの会計に比すべきものがほかにないわけではないのでありまして、たとえば木船保険の会計のごときは、これよりもある程度小さいものでございます。
今国会において、先に可決されました木船再保険法案によりますと、現在船主相互保険組合法に基いて行われております木船相互保険組合の、木船保険の健全な発達を図るために、政府の木船再保険事業を規定しておりますが、本案はこの法律が施行された場合、木船再保険事業に関する経理を明確にいたしますために、一般会計と区分して経理することとし、新たに木船再保険等特別会計を設置しようとするものであります。
この結果普通の営利保険ではなしに、木船船主が相互に集まりまして組合を結成し、お互いの保険であるという観念に徹しまして、相互保険制度を作るということが木船保険を育て上げて行く唯一の途ではなかろうか、こういうふうに考えられました結果、戦争中でございましたが、木船保険法、まあこの法律と非常に似たような名前の法律ができましてこれによつて全国一本の相互保険組合を作る、そこに木船船主が加入いたしまして、相互保険
○説明員(河毛一郎君) 現在木船保険組合に現実に加入いたしておりまするのが機帆船につきましては千隻、それからはしけにつきましては七百隻ということでございます。
第二は、木船再保険実施に必要な経費として一百二十八万五千円を新たに計上いたしましたが、これは木船事業経営の健全化をはかり、もつて木船船主経済の安定に資するため、木船保険法に基きまして、木船保険特別会計を設置し、保険業務を行うために必要な経費を同特別会計へ繰入れるために必要な経費であります。
質疑に入りましたところ、一委員から、木船保険につき国が再保険を行うことにより、木船は抵当物件としての価値を持つに至るのであるが、一歩進めて金融の途を開く方法について質疑を行いましたところ、政府委員より、木船金融促進について種々答弁がありました。
従いまして異種のものであつても同志相寄つてそういう木船保険組合をこしらえる、併し種類が違うから料率は多少違えるというような申合せをお作りになるなら一向差支えないと思います。
ところで木船保険の沿革でございまするが、昭和十八年に木船保険法が制定せられまして、これは政府の命令で、木船は全国一本の保険組合に強制加入するというものでございます。その全国一本の木船保険組合には政府から事務費を補助しておつたのでございますが、その木船保険に対しましては、当時、損害保険国営再保険法、こういうものがございまして、その法律によつて、国が再保をしておつたわけでございます。
○政府委員(岡田修一君) 民間の保険会社が木船保険組合業者から業者の保険をとつてその保険を国に再保するということは、この法律ではできない。